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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十一条 (処分、申請等に関する経過措置)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(処分、申請等に関する経過措置)

第十一条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

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附則

第二号改正後精神保健福祉法第二十一条第七項、第二十九条第三項(第二号改正後精神保健福祉法第二十九条の二第四項及び第三十三条の八において準用する場合を含む。)及び第三十三条の三第一項の規定は、第二号施行日以後に採られる第二号改正後精神保健福祉法第二十一条第三項若しくは第四項後段、第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項、第二項若しくは第三項後段又は第三十三条の七第一項若しくは第二項後段の規定による措置について適用し、第二号施行日前に採られた第七条の規定による改正前の精神保健福祉法第二十一条第三項若しくは第四項後段、第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項、第三項若しくは第四項後段又は第三十三条の七第一項若しくは第二項後段の規定による措置については、なお従前の例による。

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