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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第五十一条の八 (事業計画等)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(事業計画等)

第五十一条の八

センターは、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。

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