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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第六十五条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(罰則に関する経過措置)

第六十五条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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