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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第二十三条 (警察官の通報)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(警察官の通報)

第二十三条

警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。

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