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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第十条

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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(精神保健指定医の指定の申請に関する経過措置)
附則

第七条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の精神保健福祉法(次条において「第二号改正後精神保健福祉法」という。)第十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、第二号施行日以後にされた同項の申請に係る指定について適用し、第二号施行日前にされた第七条の規定による改正前の精神保健福祉法第十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)の申請に係る指定については、なお従前の例による。

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