条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第四十八条の三 (都道府県の協力等)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(都道府県の協力等)

第四十八条の三

都道府県は、市町村(保健所を設置する市を除く。)の求めに応じ、第四十七条第四項及び第五項の規定により当該市町村が行う業務の実施に関し、その設置する精神保健福祉センター及び保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うように努めなければならない。

2都道府県は、保健所を設置する市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。)及び特別区の求めに応じ、第四十七条第一項、第二項及び第五項の規定により当該保健所を設置する市及び特別区が行う業務の実施に関し、その設置する精神保健福祉センターによる技術的事項についての協力その他当該保健所を設置する市及び特別区に対する必要な援助を行うように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十八条の三(都道府県の協力等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条の二(支援体制の整備) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 目次 第四十九条(事業の利用の調整等) →