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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第七条 (国の補助)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(国の補助)

第七条

国は、都道府県が前条の施設を設置したときは、政令の定めるところにより、その設置に要する経費については二分の一、その運営に要する経費については三分の一を補助する。

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この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条まで、第十一条、第十二条、第十四条及び第十五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下この条において「新精神保健福祉法」という。)第三十一条第二項の規定は、施行日以後に要することとなった精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項に規定する費用の新精神保健福祉法第三十一条第一項の規定による徴収について適用する。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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