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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七条 (食品衛生法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(食品衛生法関係)

第七条

法の施行の際沖縄の食品衛生法(千九百五十二年立法第三十三号)の規定による食品衛生監視員又は食品衛生管理者である者で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の規定による食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格を有していないものは、それぞれこれらの資格を有する者とみなす。

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