第十六条
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。
2前項の規定による標準報酬月額の等級区分は、被保険者の受ける報酬の水準に著しい変動があった場合においては、変動後の水準に照らし、速やかに、改定を行うものとする。
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。
2前項の規定による標準報酬月額の等級区分は、被保険者の受ける報酬の水準に著しい変動があった場合においては、変動後の水準に照らし、速やかに、改定を行うものとする。
この法律による改正後の第五十八条第一項の規定は、附則第七条の規定によつて従前の例により支給する保険給付(附則第八条第二項の規定による加給金を含む。)に要する費用について準用する。
2前項の保険給付のうち、船員保険法中改正法律(昭和二十年法律第二十四号)附則第二条第二項又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の適用を受ける保険給付に関する国庫の負担すべき費用については、なおこれらの規定によるものとする。
昭和四十四年十一月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を有する者のうち、同年十月の標準報酬月額が九千円若しくは一万円である者又は十万四千円である者(報酬月額が十万七千円未満である者を除く。)については、同年十一月からその標準報酬を改定する。
2標準報酬月額が一万二千円未満である船員保険法第二十条の規定による被保険者の昭和四十五年一月以後の標準報酬月額は、同法第四条第六項の規定にかかわらず、一万二千円とする。
前五条に規定する保険給付の額で昭和四十六年十月以前の月分のもの及び船員保険の障害手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第十一条の規定による改正前の船員保険法第四十条の規定は、傷病につき第十一条の規定の施行前に医師又は歯科医師の診療を受けたことがある者の当該傷病による障害については、同条の規定の施行後も、なお、その効力を有する。
附則第二条から第九条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
旧受給資格者が施行日以後に安定した職業に就いた場合においては、前条の規定により従前の例によることとされた当該受給資格に係る船員保険法第三十三条ノ十の規定による期間を新船員保険法第三十三条ノ十の規定による期間とみなして、新船員保険法第三十三条ノ十五ノ二の規定を適用する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
平成十二年度以前の年度に係る船員保険の国庫の負担額については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第二十五条ノ三第二項の規定は、施行日以後に虚偽の報告、届出又は証明をした船舶所有者、事業主又は職業紹介事業者等について適用し、同日前に虚偽の報告、届出又は証明をした船舶所有者に対する保険給付を受けた者と連帯して同条第一項の徴収金を納付すべきことの命令については、なお従前の例による。
附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前に平成十九年改正後船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を開始した平成十九年改正後船員保険法附則第二十九項に規定する者に対する同条第一項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。