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厚生年金保険法 第七十八条の十六 (通知)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(通知)

第七十八条の十六

実施機関は、第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定及び決定を行つたときは、その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。

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