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厚生年金保険法 第七十八条の十七 (省令への委任)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(省令への委任)

第七十八条の十七

前三条に定めるもののほか、第七十八条の十四第一項の規定による請求並びに同条第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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