(戸籍事項の無料証明)
第九十五条
市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百九条第二項の規定に違反して、厚生年金基金という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。