条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法 第九十五条 (戸籍事項の無料証明)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(戸籍事項の無料証明)

第九十五条

市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
附則

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百九条第二項の規定に違反して、厚生年金基金という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法第九十五条(戸籍事項の無料証明)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十四条 厚生年金保険法 目次 第九十六条(受給権者に関する調査) →