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厚生年金保険法 第九十四条

昭和二十九年法律第百十五号法律

第九十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、十万円以下の過料に処する。

  1. 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 存続厚生年金基金の加入員が、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第二項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
  4. 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者が、附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第四項本文の規定に違反して、届出をしないとき。

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