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厚生年金保険法 第九十三条 (期間の計算)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(期間の計算)

第九十三条

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

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存続厚生年金基金、存続連合会又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十六条又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十四条において準用する改正前厚生年金保険法第百十六条の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
  2. 附則第四十二条第五項、附則第四十三条第五項(附則第四十四条第四項及び第四十五条第七項において準用する場合を含む。)、附則第四十六条第五項、附則第四十七条第五項(附則第四十八条第四項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)、附則第四十九条の二第二項、附則第七十五条第四項、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第二項、附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第六項、附則第六十一条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十三条の四第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第二項、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第五項、附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第七項、附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第五項又は附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第五項(附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第四項及び附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
  3. 附則第四十二条第六項(附則第四十三条第六項、第四十四条第五項及び第四十五条第八項において準用する場合を含む。)、附則第四十六条第六項(附則第四十七条第六項、第四十八条第五項、第四十九条第八項及び第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)、附則第七十五条第五項、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第三項、附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第七項、附則第六十一条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十三条の四第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第三項、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第六項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第七項、附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第八項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第七項又は附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第六項(附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第六項、附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第五項及び附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
  4. 附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十六条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
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