(法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
第十九条の十三
法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一
- 二厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
- 三
- 四当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
- 五当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地
- 六当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
- 七滞納している特例納付保険料等の種別及び金額
- 八その他必要な事項