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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第十九条の十四 (滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)

平成十九年厚生労働省令第百五十一号府省令
(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)

第十九条の十四

第十七条第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
  2. 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
  3. その他必要な事項

2第十七条第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  2. 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  3. その他必要な事項

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