第三十二条
この章に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
この章に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
健康保険法第七十四条第一項第二号の規定が適用される被保険者又は同法第百十条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象被保険者等」という。)に係る同令第四十一条第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2平成二十年特例措置対象被保険者等に係る健康保険法施行令第四十一条第二項の高額療養費算定基準額については、同令第四十二条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3平成二十年特例措置対象被保険者等に係る健康保険法施行令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額については、同令第四十二条第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4健康保険法施行令第四十三条第一項の規定により平成二十年特例措置対象被保険者等について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同令第四十三条第三項中「当該各号」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)第一条による改正前の当該各号」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5健康保険法施行令第四十三条第四項及び第五項の規定は、平成二十年特例措置対象被保険者等が外来療養(同令第四十一条第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、健康保険法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第四項中「当該療養に要した費用のうち同条第四項から第六項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第三項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた第四十一条第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第五項中「第四十一条第四項から第六項まで」とあるのは「第四十一条第三項」と読み替えるものとする。
6前各項の規定は、健康保険法施行令第三十七条に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして第一項の規定を適用した場合に平成二十年特例措置対象被保険者等に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。