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健康保険法 第百九十九条 (資料の提供)

大正十一年法律第七十号法律
(資料の提供)

第百九十九条

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関に対し、被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求めることができる。

2厚生労働大臣は、第六十三条第三項第一号又は第八十八条第一項の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

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