(厚生労働大臣と協会の連携) 第百九十九条の二 厚生労働大臣及び協会は、この法律に基づく協会が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第百九十九条の二を開く ↗