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健康保険法 第百九十九条の二 (厚生労働大臣と協会の連携)

大正十一年法律第七十号法律
(厚生労働大臣と協会の連携)

第百九十九条の二

厚生労働大臣及び協会は、この法律に基づく協会が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。

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