条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第百二十二条 (受給資格者票の返納)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(受給資格者票の返納)

第百二十二条

日雇特例被保険者は、次のいずれにも該当する場合には、速やかに、受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。

  1. 日雇特例被保険者手帳を所持していないこと。
  2. 第百二十九条第二項第一号に該当したことにより受けた同条第三項の規定による確認の表示を将来の期間について受けていないこと。
  3. 日雇特例被保険者が療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費に係る療養を受けていないこと及びその被扶養者が家族療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費に係る療養を受けていないこと。

2日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第百二十二条(受給資格者票の返納)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十一条(受給資格者票に係る準用) 健康保険法施行規則 目次 第百二十二条の二(処方せんの提出) →