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健康保険法施行規則 第百二十二条の二 (処方せんの提出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(処方せんの提出)

第百二十二条の二

第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者は、同項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該薬局に提出しなければならない。ただし、当該薬局から受給資格者票又は特別療養費受給票の提出を求められたときは、当該処方せん及び受給資格者票又は特別療養費受給票を提出しなければならない。

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