条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第五十一条の四 (資格情報通知書による再通知)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(資格情報通知書による再通知)

第五十一条の四

被保険者(資格確認書の交付又は提供を受けているものを除く。以下この条において同じ。)は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再通知を申請することができる。

  1. 被保険者等記号・番号又は個人番号
  2. 氏名及び生年月日
  3. 再通知申請の理由

2保険者は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により被保険者に再通知しなければならない。ただし、当該被保険者又はその被扶養者が番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該被保険者に通知したときは、この限りでない。

3第一項の規定による申請及び前項の規定による再通知は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。

4前項本文の規定にかかわらず、第二項の規定による再通知は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。

e-Gov法令検索で第五十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第五十一条の四(資格情報通知書による再通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条の三(資格情報通知書による通知) 健康保険法施行規則 目次 第五十二条(高齢受給者証の交付等) →