(機構の経由)
第百五十八条
事業主(次項に掲げる事業主を除く。)が厚生労働大臣に提出すべき書類は、機構を経由しなければならない。
2健康保険組合の事業主又は健康保険組合を設立しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、その事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等を経由しなければならない。
事業主(次項に掲げる事業主を除く。)が厚生労働大臣に提出すべき書類は、機構を経由しなければならない。
2健康保険組合の事業主又は健康保険組合を設立しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、その事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等を経由しなければならない。