条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第百五十八条 (機構の経由)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(機構の経由)

第百五十八条

事業主(次項に掲げる事業主を除く。)が厚生労働大臣に提出すべき書類は、機構を経由しなければならない。

2健康保険組合の事業主又は健康保険組合を設立しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、その事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等を経由しなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第百五十八条(機構の経由)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百五十七条の二(申請書等の回付) 健康保険法施行規則 目次 第百五十八条の二(法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限) →