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健康保険法施行規則 第百五十七条の二 (申請書等の回付)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(申請書等の回付)

第百五十七条の二

厚生労働大臣は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。協会が、この省令の規定により厚生労働大臣に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。

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