(身分を示す証明書の様式)
第百五十七条
職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一法第七条の三十八第一項(法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により質問又は検査を行う場合に同条第二項の規定により携帯すべき証明書様式第二十一号
- 二法第六十条第三項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書様式第二十二号
- 三法第七十八条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書様式第二十三号
- 四法第九十四条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書様式第二十四号
- 五法第百九十四条の三第二項において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書様式第二十四号の二
- 六法第百九十八条第二項において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書様式第二十五号