(消印)
第百四十七条
事業主は、法第百六十九条第三項の規定により消印する場合に使用する印章の印影を、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。印章を変更しようとするときも、同様とする。
2前項の印章は、事業所の名称及びその電話番号を明らかにするものでなければならない。
3法第百六十九条第三項の規定による消印は、印影が明瞭に読み取ることができるよう行わなければならない。
事業主は、法第百六十九条第三項の規定により消印する場合に使用する印章の印影を、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。印章を変更しようとするときも、同様とする。
2前項の印章は、事業所の名称及びその電話番号を明らかにするものでなければならない。
3法第百六十九条第三項の規定による消印は、印影が明瞭に読み取ることができるよう行わなければならない。