(日雇特例被保険者に係る保険料控除の計算書) 第百四十八条 法第百六十九条第六項前段の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。一被保険者の氏名二控除した標準賃金日額に係る保険料の額及び控除した年月日三控除した賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日 e-Gov法令検索で第百四十八条を開く ↗