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健康保険法施行規則 第百四十九条 (健康保険印紙の受払等の報告)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(健康保険印紙の受払等の報告)

第百四十九条

第百七十一条第一項の報告は、毎月における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した様式第十九号の健康保険印紙受払等報告書を、翌月末日までに機構に提出して行うものとする。

2第百七十一条第二項の報告は、翌月末日までに行うものとする。

3第百七十一条第三項の報告は、毎年度における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した報告書を、翌年度五月末日までに機構に提出して行うものとする。

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