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健康保険法 第百七十条 (日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)

大正十一年法律第七十号法律
(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)

第百七十条

事業主が前条第二項の規定による保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、その調査に基づき、その納付すべき保険料額を決定し、これを事業主に告知する。

2事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、前条第二項の規定による保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された保険料額の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、決定された保険料額が千円未満であるときは、この限りでない。

3追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4第二項に規定する追徴金は、その決定された日から十四日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。

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