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健康保険法施行規則 第百五十条 (概算日雇拠出金)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(概算日雇拠出金)

第百五十条

第百七十五条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、当該年度の予算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に関する事業を含む。以下同じ。)についての予定額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)のうち、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。

  1. 保険給付費
  2. 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金
  3. 保健事業費等業務勘定への繰入れの額
  4. 諸支出金(国債整理基金特別会計への繰入れに必要な経費及び賠償償還及払戻金の額のうち日雇拠出金に係るものを除く。)
  5. 保険料収入
  6. 一般会計よりの受入れのうち印紙売りさばき手数料補てんの額
  7. 業務勘定よりの受入れの額
  8. 雑収入

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