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健康保険法施行規則 第二十四条の二 (法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者)

第二十四条の二

第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者は、被保険者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者(以下「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同号に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。

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