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健康保険法施行規則 第二十四条の三 (法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)

第二十四条の三

被保険者が法第三条第十項に規定する共済組合(以下この項、第二十九条の二第一項及び第五十一条第四項第四号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第三号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、同様式中「被保険者資格取得届」とあるのは「第二十四条の三第一項の届書」と読み替えるものとする。

2第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。

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