(部員職業補導の原則)
第二十七条
部員職業補導は、海上労働力の需要供給の状況に応じて必要な職業種目について、これを行わなければならない。年少者その他特別の部員職業補導を加えることを必要とする者については、その者の能力に適するような補導の種目及び方法が選定されなければならない。
2この法律の規定により国土交通大臣の行う部員職業補導は、海上労働者の専門的職業活動に直接関係があるものに限られなければならない。国土交通大臣は、技術的科目を除いて、学校において通常行われる科目に関する補導は、これを行わないものとし、技術的科目に関する補導を行う場合においても、実地訓練に重点を置き、座学はこれを最小限度にとどめるものとする。