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船員職業安定法 第二十八条 (部員職業補導の機関)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(部員職業補導の機関)

第二十八条

部員職業補導は、国土交通大臣の指定する船員教育機関が、これを行う。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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