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船員職業安定法 第二十九条 (地方運輸局長の協力)
昭和二十三年法律第百三十号
法律
(地方運輸局長の協力)
第二十九条
地方運輸局長は、
前条
の船員教育機関の行う部員職業補導を受けるべき者の選考について、これに協力しなければならない。
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第28条
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