(部員職業補導の種目等) 第三十条 部員職業補導の種目、及び方法並びに部員職業補導を受けるべき者の選考について必要な事項は、国土交通大臣が、これを定める。2部員職業補導の期間は、三箇月を超えてはならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗