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船員職業安定法 第三十条 (部員職業補導の種目等)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(部員職業補導の種目等)

第三十条

部員職業補導の種目、及び方法並びに部員職業補導を受けるべき者の選考について必要な事項は、国土交通大臣が、これを定める。

2部員職業補導の期間は、三箇月を超えてはならない。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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