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船員職業安定法 第三十一条 (手当の支給)
昭和二十三年法律第百三十号
法律
(手当の支給)
第三十一条
政府は、部員職業補導を受ける者に対して、手当を支給することができる。
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この条文を参照している条文
船員職業安定法施行規則 第12条
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