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船員職業安定法施行規則 第十二条 (法第三十一条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第三十一条に関する事項)

第十二条

第三十一条の規定による手当は、部員職業補導を受ける者が部員職業補導を受けるに必要な費用につき、予算の範囲内において、国土交通大臣が定める額及び支給方法により、これを支給する。

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