(法第三十一条に関する事項) 第十二条 法第三十一条の規定による手当は、部員職業補導を受ける者が部員職業補導を受けるに必要な費用につき、予算の範囲内において、国土交通大臣が定める額及び支給方法により、これを支給する。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗