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船員職業安定法施行規則 第十一条 (法第二十九条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第二十九条に関する事項)

第十一条

地方運輸局長は、船員教育機関の行う部員職業補導を受ける者の募集等について協力し、部員職業補導を受ける者の選考に必要な資料を提供しなければならない。

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