(法第二十九条に関する事項) 第十一条 地方運輸局長は、船員教育機関の行う部員職業補導を受ける者の募集等について協力し、部員職業補導を受ける者の選考に必要な資料を提供しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗