条文くん法令検索 AIに質問する

船員職業安定法施行規則 第十条 (法第二十五条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第二十五条に関する事項)

第十条

地方運輸局長は、職業指導の円滑な発展を図るため、学校が職業指導を行うときは、職業指導に関する必要な資料を交換し、これに協力しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員職業安定法施行規則第十条(法第二十五条に関する事項)について教えてください」と聞く
← 第九条(法第二十四条に関する事項) 船員職業安定法施行規則 目次 第十一条(法第二十九条に関する事項) →