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船員職業安定法施行規則 第九条 (法第二十四条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第二十四条に関する事項)

第九条

地方運輸局長が、法第二十四条の規定により行う適応性の検査は、船員の職業に対する求職者の適応性の度合を計るために行う検査であつて、各職業別に作成された科学的調査の結果による基準によつて行われるものとする。

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