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船員職業安定法施行規則 第八条 (法第二十三条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第二十三条に関する事項)

第八条

地方運輸局長が行う職業指導は、就職のあつせん及び就職後の指導を一連の過程として考慮し、職業知識の授与、職業の選択について、これを実施するものとする。

2前項の職業指導は、職業指導を受ける者が自己の素質及び能力と職業の諸条件及び就職の機会とを照合して、その適応性を判断することができるように、指示助言するものでなければならない。

3地方運輸局長は、職業指導を受ける者が任意に閲覧できるように、必要な参考資料を整備しなければならない。

4地方運輸局長は、職業指導を受けた者が、適当な職業を選択していない場合においては、その者の要求に応じて再び職業指導を行わなければならない。

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