(船員教育機関等との連携)
第二十五条
地方運輸局長は、職業指導を受ける者に対し、船員教育に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、船員教育機関その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。
2地方運輸局長は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない。
地方運輸局長は、職業指導を受ける者に対し、船員教育に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、船員教育機関その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。
2地方運輸局長は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。