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船員職業安定法 第五条 (政府の行う業務)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(政府の行う業務)

第五条

政府は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。
  2. 政府以外の者の行う船員職業紹介事業、船員の募集、船員労務供給事業又は船員派遣事業を船員及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。
  3. 求職者に対し、迅速に、その能力に適当な船員の職業に就くことをあつせんすること。
  4. 求職者に対し必要がある場合には職業指導又は部員職業補導を行うこと。
  5. 海上労働力の需要供給に関する情報その他の資料を集め、又はこれを周知させること。
  6. 個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の行う船員の職業の安定に関する業務の運営の改善向上を図ること。
  7. 船員の職業に就こうとする者であつて雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定により給付を受けるべき者について職業紹介、職業指導又は部員職業補導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(船員職業安定法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の船員職業安定法(以下この条において「新船員職業安定法」という。)第十六条第二項(新船員職業安定法第四十二条第一項において読み替えて準用する場合及び附則第十六条の規定による改正後の船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号。以下この項において「船員雇用促進法」という。)第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、求人者が施行日以後に地方運輸局長、無料船員職業紹介事業者又は船員雇用促進法第七条第二項に規定する船員雇用促進センターに対してした求人の申込みを受けてこれらの者が紹介した求職者と労働契約を締結しようとする場合について適用する。

2新船員職業安定法第四十八条第一項において読み替えて準用する新船員職業安定法第十六条第二項の規定は、船員の募集を行う者が施行日以後に行った募集に応じて船員になろうとする者と労働契約を締結しようとする場合について適用する。

3新船員職業安定法第五十二条において読み替えて準用する新船員職業安定法第十六条第二項の規定は、船員労務供給を受けようとする者(供給される船員を雇用する場合に限る。)が施行日以後に無料船員労務供給事業者と締結した供給契約に基づいて当該無料船員労務供給事業者から供給される船員と労働契約を締結しようとする場合について適用する。

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