(公共職業安定所に対する協力)
第十条
地方運輸局長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。
地方運輸局長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。
この法律の施行の日が海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)の施行の日前である場合には、同法第八条のうち船員職業安定法第九十一条の次に二条を加える改正規定中「第二十条の二」とあるのは、「第二十条の二、第二十一条第二項」とし、附則第八条の規定は、適用しない。