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船員職業安定法 第八条 (企画及び監督)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(企画及び監督)

第八条

国土交通大臣は、この法律の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監督するとともに、海上企業における船員募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、海上労働力の需要供給の調整、職業指導及び部員職業補導に関する政策の樹立その他この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

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この法律の施行の際現に旧船員職業安定法の規定により許可を受けて船員の募集を行っている者に対する業務の停止又は許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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