(船員法施行規則の規定を適用する場合の読替え) 第三十条 法第十四条第一項の規定により船員法施行規則の規定を適用する場合における同条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗