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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第三十条 (船員法施行規則の規定を適用する場合の読替え)

平成二年運輸省令第二十六号府省令
(船員法施行規則の規定を適用する場合の読替え)

第三十条

第十四条第一項の規定により船員法施行規則の規定を適用する場合における同条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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