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船員の雇用の促進に関する特別措置法 第二十三条 (指定の取消し等)

昭和五十二年法律第九十六号法律
(指定の取消し等)

第二十三条

国土交通大臣は、船員雇用促進センターが次の各号の一に該当するときは、第七条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めて船員雇用促進等事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 船員雇用促進等事業を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. この章の規定、当該規定に基づく命令又は第十二条第一項の規定により認可を受けた船員労務供給規程に違反したとき。
  3. 第十二条第二項第十八条第二項又は第二十一条の規定による処分に違反したとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により第七条第一項の指定を取り消し、又は船員雇用促進等事業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

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