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船員の雇用の促進に関する特別措置法 第二十一条 (監督命令)

昭和五十二年法律第九十六号法律
(監督命令)

第二十一条

国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、船員雇用促進センターに対し、監督上必要な命令をすることができる。

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