条文くん法令検索 AIに質問する

船員の雇用の促進に関する特別措置法 第二十五条

昭和五十二年法律第九十六号法律

第二十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員の雇用の促進に関する特別措置法第二十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条 船員の雇用の促進に関する特別措置法 目次 第六十七条(その他の経過措置の政令への委任) →